認知症の介護

どのように認知症の人をケアすればよいのでしょうか?

介護サービスと介護保険費用の一部を負担するだけで利用できます。

 

介護保険ってなに?

高齢者が住みなれた地域で、健康かつ幸せな生活が送れるように、その指針として介護保険制度がスタートしました。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担、介護が必要になったときに費用の一部を支払って介護サービスを利用できる、というシステムです。

介護保険制度は2000年4月から開始された、まだ新しい制度です。
色々な問題を抱えているのも事実ですが、今後の動きに期待したいものです。

※介護保険についての詳しい内容は各自治体へお問い合わせください。

介護予防を重視した制度に

2006年4月1日より介護保険制度が変わり、従来のサービス内容や種類についてはそのままで、介護予防を重視したシステムになりました。
また、地域包括支援センターの設置や地域密着型サービスの創設など高齢者が住みなれた地域で生活を維持できるようにケアマネージャー(介護支援専門員)や保健士などがそれぞれの特性を生かしたサポートを行うようになりました。

※その他にも介護保険サービスに関する給付の見直しや要介護区分の変更、特定事業者制度など様々な内容が変更されます。
介護や支援が必要な本人や家族にとって、不明なこともあると思いますので、各市区町村に問い合わせることをおすすめします。

介護保険の特定疾病

介護保険の特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)が要介護認定を受ける場合に対象となる病気の総称のことです。
この特定疾病になった40歳から64歳の人(第2号被保険者)が要介護認定を受けると介護保険の給付を受けることができます。
特定疾病一覧は以下のとおりです。

  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 脊髄小脳変性症
  • 閉塞性動脈硬化
  • 糖尿病性の腎症、網膜症、神経障害
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病
  • 脊柱管狭窄症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 早老症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 慢性間接リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • シャイ・ドレーガー症候群

介護認定を受けるには?

介護保険サービスを受けるには、1.原則として本人または家族が被保険者証を持っていて、さらに2.要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定を受けるには、被保険者証を持って居住地の市区町村に認定を受けたい旨を申請します。
その後、申請を受けた市区町村が「訪問調査員」による訪問調査や主治医の意見書などにより1次審査を行い、次に「介護認定審査会」による2次判定で結果が決まります。

認定結果の内容は「要支援」、「要介護1~5」(介護度が5段階に分かれています)、「非該当」に分類され、その認定結果は、30日以内に市区町村から通知されます。
介護保険の給付は、この「要支援」、「要介護度の度合い」により内容が決められます。
「非該当」の認定を受けた場合は介護保険の給付を受けることはできません。

要介護度のめやす

介護認定の際のガイドラインをまとめてみましたが、これはあくまでも目安です。

要支援ほぼ自立だが、ときどき介護を要するなど社会的支援が必要
要介護1日常生活で何らかの介助など部分的に介護が必要
要介護2移動や排泄、食事など軽度の介護が必要
要介護3日常生活全面において介護が必要など中度等の介護が必要
要介護4理解の低下や問題行動が見られるなど重度の介護が必要
要介護5意思の伝達低下、寝たきりなどが見られるなど最重度の介護が必要

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